正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、目的は絶滅のおそれのある野生動植物の種について、その国際取引を規制し、無秩序な捕獲採集を抑制することでその種の保護を図ることです。国際取引によって絶滅のおそれのある種は、保護の必要性に応じて3区分(付属書I〜III)に分類され、それぞれの内容が定められています。
絶滅のおそれのある種で、取引により影響を受けるもの。 ●商業目的のための国際取引を禁止。 ●学術目的の取引は可能だが、輸出国、輸入国双方の政府の発行する許可証が必要。 現在は、必ずしも絶滅のおそれはないが取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。 ●商業目的のための国際取引も可能。 ●輸出国政府の発行する輸出許可証が必要。 締約国が自国内の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。 ●商業目的のための国際取引も可能。 ●輸出国政府の発行する輸出許可証が必要(指定国以外は原産地証明が必要)。 現在規制がされていないもの。 ●商業目的のための国際取引も可能。 ブラウザーの「戻る」ボタンか左側の「目次」を使って戻ってください。